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とみます労務行政総合オフィスは、専門知識で皆様に安心安全をお届けします。代表 冨舛和夫

〒006-0851 札幌市手稲区星置1条1丁目9番8号

 取扱業務:行政事務関係相談 紗気保険・労働関係相談 不動産相談

業務内容

宅地建物取引士関係(2022年3月9日をもって業務終了)

 日本の個人の富の65〜70%程度は高齢者世帯が保有しているといわれ、そのうち60〜70%は不動産と考えられています。相続、遺言に関連して、不動産について疑問やお悩みをお持ちの方はどうぞご遠慮なくご相談ください。事例はお一人おひとり様々です。その全てに親身に対応させて頂きます。
 相談料は総て無料です。


行政書士関係(2020年6月30日をもって業務終了)

法人設立等

○株式会社
設立、役員変更、商号・目的の変更、本店移転、解散、清算結了など
○持分会社        (合同、合名、合資)
設立、社員の退社及び加入、商号・目的の変更、解散、清算結了など

○一般社団法人 ・一般財団 法人
一般社団法人・一般財団法人 設立、役員変更、名称変更、主たる事務所の移転、解散、清算結了など
○その他法人        (NPO法人等)
設立、役員変更、商号・目的の変更、本店移転、主たる事務所の移転、解散、清算結了など      

相続・遺言・後見支援

○相 続
戸籍の収集、相続人の確定、相続財産の調査・確定、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産等の解約・名義変更・売却  
○遺 言
あなたの想いを形にすることが出来ます。相続手続を円滑に進める事ができます。相続争いを未然に防ぐことが出来ます。
○後見支援





認知症や知的障がいなどのため、物事の判断が難しい方に、成年後見人が、財産
管理や契約締結などの支援を行い、ご本人を護るための制度です。
成年後見には二つの制度があります。                     ○法定後見 既に物事を判断することが難しい状態にある方が利用します。家庭裁判所に申立て、成年後見人等を選任します。                   ○任意後見 将来認知症などになった時に備えて、公正証書により契約書を作成 します。「転ばぬ先の杖」としての制度です。     

外国人在留資格
 在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことが出来ること、あるいは一定の身分や地位を有する者としての活動を行う事が出来ることを示す、「入管法上の法的資格」です。
 
 この資格を取得し、又は変更等をするためには、以下のようないろいろな手続が必要になります。

○在留資格認定証明書
・海外にいる外国人を雇用したい時                    ・ ・本国にいる配偶者や子を日本に呼び寄せて生活したい時 
○在留資格変更許可申請書
・現在の在留資格を変更したい時
○在留期間更新許可申請
・在留期間の延長をしたい時
○就労資格証明書
・就労出来る外国人であることを就職先に証明したい            ・ ・同じ在留資格での活動で転職したい  
○資格外活動許可
・許可された就労資格と異なるアルバイト等をする場合
○再入国許可
・外国人が一旦出国し、同じ在留資格のまま再び入国する場合
○永住許可申請
・日本に永住する
○帰化申請
・日本国籍を取得したい

各種許認可申請
 事業開始に際し、行政上の許可、認可を必要とする業務は、例えば、建設業許可、風営法許可、学校法人認可などに限らず数多くありますが、その基本は申請内容が行政上の許可基準、認可基準に照らしてだとうかどうか、です。

 許可、認可を得るための近道がある訳ではなく、行政上の基準を一つ一つクリアーして行くことが求められます。当オフィスでは、国、道、市の許可基準、認可基準を的確に読み込んで、対応して参ります。


社会保険労務士関係(2020年3月31日をもって業務終了)

就業規則

○役 割




職場において、使用者と従業員との間で、労働条件や服務規律などについて理解や解釈が異なり、これが原因となってトラブルが発生することがあります。例えば、年次有給休暇の取得を巡る問題、時間外・休日労働を巡る問題、賃金・賞与・退職金の支払を巡る問題、解雇を巡る問題などです。就業規則はこうした職場における雇用管理全般、採用から退職(解雇を含む)までの雇用上の諸問題に関する事項を明文化し事業所のルールとして定めたものです。             
○構 成
                          
就業規則は、その本則のほかに、賃金規程、育児・介護・休業規程、慶弔見舞金規程など、別規程を設けることがあります。                    また、正社員の就業規則のみならず、パートタイム労働者やアルバイト社員、嘱託社員、出向社員など雇用形態ごとに作成する必要がある場合もあります。 
○作成と届出





労働基準法においては、常時10人 以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務が課されており、決められた事項を記載して、所轄労働基準監督署長に届出なければならないと規定されています。(労基法第89条)                                                 この作成義務に違反すると、30万円以下の罰金が課せられます。(労基法第120条1号)なお、この場合の「10人以上」は、正社員のみならず、契約社員やパートタイマー・アルバイトなどの人数も含みます。

人事・労務管理支援

○労務相談




人事・労務管理や労使問題に関するご相談、各種社会保険の内容や手続等についてご相談を賜わります。労働・社会保険手続はもちろん、労務管理に関する指導相談業務に力を入れています。また、労使トラブルを未然に防ぎ、適切な労務管理を行う上でも、法改正情報をいち早くご提供いたします。人事労務問題への対応は早目はやめが肝心です。どうぞ、お気軽にご相談ください。            
○労使協定の作成アドバイス
36協定(時間外・休日労働に関する協定書)やフレックスタイム労使協定など、企業にとって必要となる労使協定の作成、アドバイスをさせて頂きます。

助成金
 参考までに注目の助成金を掲載します。

○キャリアアップ助成金
有期契約労働者、派遣労働者といった非正規労働者を正規雇用へ転換した場合に助成金を支給
○65歳超雇用推進助成金
65歳以上の年齢への定年の引上げ、定年廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入などの措置を実施した場合に助成金を支給
○職場定着支援助成金
介護事業で賃金制度の整備を行った場合に助成金を支給       
○介護離職防止支援助成金

仕事と介護の両立に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定労働時間の制限制度などの利用者が生じた場合に助成金を支給

バナースペース

とみます労務行政総合オフィス

〒006-0851
札幌市手稲区星置1条1丁目
           9番8号
代表 冨舛 和夫

e-mail: ktmms2002@yahoo.co.jp